建設業許可申請の代行
行政書士伊東事務所(東京都)
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・建設業許可申請 代行の 料金・費用
建設業許可申請の代行をうけたまわっております。
必要な書類(建設業許可申請・一般 新規)
建設業許可申請で必要な書類等(お客様にてご用意いただく書類等)は、次のとおりです。
- 500万円以上の預金残高証明書(※法人の決算書で純資産額500万円以上であれば不要です。)
- 建設業の会社役員であった期間5年以上(個人事業主の期間でも可)
- 技術者の資格(施工管理技士合格証など。実務経験10年も可 裏付必要。)
- 社会保険に加入(厚生年金・健康保険。従業員は雇用保険が必要。)
- 役員の「身分証明書」(本籍地の市役所戸籍係で発行)
- 役員の「登記されてないことの証明書」(東京法務局)
- 事業税納税証明書(都(県)税事務所)
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 会社の定款の写し
- 健康保険証の写し(役員と専任技術者)
- 厚生年金健康保険の領収済額通知書の写し
- 雇用保険の申告書と領収済通知書の写し
- 事務所の賃貸借契約書写(登記上の本店と異なる場合)
- 営業所(本社)の建物の写真、内部事務所の写真(合計8枚ほど)
- 許可納付手数料(都(県)に納付)・新規 9万円 ・更新 5万円
この他にも場合によっては必要な書類等があります。また、社会保険の加入手続をしていないと許可が出ません。
建設業許可の要件のポイント
一定額を超える建設工事を請負うには、建設業許可が必要となります。建設業許可の要件のポイントは次のとおりです。
(1) 経営業務管理責任者
営業所(本社)に経営業務管理責任者の資格者が常勤で就任していること。
「経営業務管理責任者」とは、営業所の対外的責任者のことです。
(2) 専任技術者
専任技術者は、営業所に常勤し建設工事の業務に従事する者です。建設工事に関して指定の専任技術者が在職(常勤)していることが必要です。
専任技術者については建設工事について一定の期間の「実務経験」の証明を要します。 たとえば高等学校の指定学科(建設業に関連する指定学科)を卒業した者の実務経験証明期間は5年間とされています。
実務経験のみで専任技術者の資格を取得することもできますが、この場合には10年間その工事に従事したという証明が必要となります。
「技術検定」合格証明書の取得者や「建築士試験」免許証明書取得者などは、その建設工事について実務経験証明が不要となっています。
(3) 500万円以上の財産的基礎・金銭的信用
一般建設業許可の場合、会社に500万円以上の財産的基礎または金銭的信用があることを要します。
現在の純資産額が500万円を割り込んでいる場合、または設立時資本金が500万円未満である場合には、500万円以上の「預金残高証明書」(許可申請時1か月以内の残高日付のもの)が必要になります。
社会保険の手続き
建設業許可を得るには、社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険)への加入が必要です。
社会保険は、法人では、強制的な加入となっており、未加入ですと、建設業許可が出ません(令和2年10月以降)。