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建設業許可申請の代行

行政書士伊東事務所(東京都)

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・建設業許可申請 代行の 料金・費用


建設業許可申請の代行をうけたまわっております。

必要な書類(建設業許可申請・一般 新規)

建設業許可申請で必要な書類等(お客様にてご用意いただく書類等)は、次のとおりです。

  1. 500万円以上の預金残高証明書(※法人の決算書で純資産額500万円以上であれば不要です。)
  2. 建設業の会社役員であった期間5年以上(個人事業主の期間でも可)
  3. 技術者の資格(施工管理技士合格証など。実務経験10年も可 裏付必要。)
  4. 社会保険に加入(厚生年金・健康保険。従業員は雇用保険が必要。)
  5. 役員の「身分証明書」(本籍地の市役所戸籍係で発行)
  6. 役員の「登記されてないことの証明書」(東京法務局)
  7. 事業税納税証明書(都(県)税事務所)
  8. 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  9. 会社の定款の写し
  10. 健康保険証の写し(役員と専任技術者)
  11. 厚生年金健康保険の領収済額通知書の写し
  12. 雇用保険の申告書と領収済通知書の写し
  13. 事務所の賃貸借契約書写(登記上の本店と異なる場合)
  14. 営業所(本社)の建物の写真、内部事務所の写真(合計8枚ほど)
  15. 許可納付手数料(都(県)に納付)・新規 9万円 ・更新 5万円

この他にも場合によっては必要な書類等があります。また、社会保険の加入手続をしていないと許可が出ません。

建設業許可の要件のポイント

一定額を超える建設工事を請負うには、建設業許可が必要となります。建設業許可の要件のポイントは次のとおりです。

(1) 経営業務管理責任者

営業所(本社)に経営業務管理責任者の資格者が常勤で就任していること。

「経営業務管理責任者」とは、営業所の対外的責任者のことです。

「経営業務管理責任者」とは

(2) 専任技術者

専任技術者は、営業所に常勤し建設工事の業務に従事する者です。建設工事に関して指定の専任技術者が在職(常勤)していることが必要です。

専任技術者については建設工事について一定の期間の「実務経験」の証明を要します。 たとえば高等学校の指定学科(建設業に関連する指定学科)を卒業した者の実務経験証明期間は5年間とされています。

実務経験のみで専任技術者の資格を取得することもできますが、この場合には10年間その工事に従事したという証明が必要となります。

「技術検定」合格証明書の取得者や「建築士試験」免許証明書取得者などは、その建設工事について実務経験証明が不要となっています。

「専任技術者」とは

(3) 500万円以上の財産的基礎・金銭的信用

一般建設業許可の場合、会社に500万円以上の財産的基礎または金銭的信用があることを要します。

現在の純資産額が500万円を割り込んでいる場合、または設立時資本金が500万円未満である場合には、500万円以上の「預金残高証明書」(許可申請時1か月以内の残高日付のもの)が必要になります。

社会保険の手続き

建設業許可を得るには、社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険)への加入が必要です。

社会保険は、法人では、強制的な加入となっており、未加入ですと、建設業許可が出ません(令和2年10月以降)。

> 建設業許可の要点