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建設業許可の要点

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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建設業許可

 建設業法は、建設工事の適正な施工を促進し工事発注者の保護を図ることを主要な目的としますが、この目的の実現の方途の一つとして、建設業の経営について許可制度が設けられています。

すなわち、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除き、すべての工事が許可の対象とされ、建設業の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業の許可と新会社の設立

建設業の独立開業について、個人事業として行う場合と新会社を設立して行う場合とがありますが、株式会社を新規に設立する際に留意すべきポイントがあります。

(1) 経営業務管理責任者の資格者を役員として就任させること

 営業所(本社)に経営業務管理責任者の資格者が常勤で就任していないと許可は得られません。

 経営業務管理責任者とは、営業所の対外的責任者のことです。 建設業の経営に関する業務経験が必要であり、資格要件として、建設業を営む法人の役員・個人事業主・建設業法施行令第3条使用人等の地位に5年以上あったことを要します。この資格を有する者を常勤の取締役として選任しその就任の登記をする必要があります。

(2) 専任技術者としての資格要件を有する者がいること

 専任技術者は、営業所に常勤し建設工事の業務に従事する者です。建設工事に関して指定の専任技術者が在職していなければなりません。

 専任技術者については建設工事について一定の期間の実務経験の証明を要するのが通常です。 たとえば高等学校の指定学科(建設業に関連する指定学科)を卒業した者の実務経験証明期間は5年間とされています。

 実務経験のみで専任技術者の資格を取得することもできますが、この場合には10年間その工事に従事したという証明が必要となります。

 しかし「技術検定」合格証明書の取得者については、その建設工事について実務経験証明が不要となっています。

(3) 500万円以上の財産的基礎・金銭的信用があること

一般建設業許可の場合、会社に500万円以上の財産的基礎または金銭的信用があることが必要です。

財産的基礎(金銭的信用)の要件を満たすには、直近の決算期において、純資産額が500万円以上であればこの要件を満たします。直近の決算期において、純資産額が500万円を割り込んでいる場合、または設立時資本金が500万円未満である場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。

許可の更新申請の場合には、純資産額が500万円を割り込んでいても、この財産的基礎(金銭的信用)の要件に関する書類は必要とされていません。

(4) 会社の事業目的として建設業許可の業種が登記されていること

会社の「目的」として「建設工事及び土木工事の請負」として登記を行います。「左官工事」「電気工事」「内装仕上工事」のように具体的に記載すれば建設工事の営業が明確になります。

登記の「目的」に建設工事が明記されていない株式会社は「次回の株主総会において目的を変更する」旨の「念書」の添付で許可申請は認められるのが通常ですが、別途おこなう目的追加の変更登記は印紙代が30,000円かかってしまいますので、会社の「目的」の設定と表示は慎重に考慮する必要があります。

社会保険への加入の手続き

社会保険加入への加入が、建設業許可の要件となっています。

健康保険および厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所とされています。個人事業主で従業員5人未満の場合は、社会保険は任意加入となっています。

全国土木建築国民健康保険組合や東京土建国民健康保険組合に加入の場合は、健康保険の適用除外例とされます。

雇用保険についてですが、法人の役員は、雇用保険の加入の適用が除外されています。

> 建設業許可の制度