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経営業務の管理責任者

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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経営業務の管理責任者とは

建設業の許可を得るには、経営業務の管理責任者を置くことを要します。 経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する者をいいます。株式会社の「取締役」や建設業を営む「個人事業主」の業務が経営業務の典型的なものです。

経営業務の管理責任者になることができる要件

法人では「常勤」の「役員」のうち1人が(個人事業では「本人」または「支配人」が)経営業務の管理責任者であることを要します。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件が定められていますが、通常は、次のイの(1)に該当する者ということになります。

  •  常勤役員のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
    • (1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • (2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
    • (3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
  •  建設業に関する経営体制を有する者(a及びbをともに置く者)
    • a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
      • (1) 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
      • (2) 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
    • b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
  •  その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

(なお、経営業務の管理責任者の要件は、一般建設業(法第7条第1号)と特定建設業(法第15条第1号)とに区別はなく同じです。)

要件の詳細

法人では役員の1人が上記の一つに該当することが必要です。

法人の役員とは「株式会社の取締役」「特例有限会社の取締役」「委員会設置会社の執行役」「持分会社の業務を執行する社員(合名会社の無限責任社員・合資会社の無限責任社員・合同会社の有限責任社員)」「法人格のある各種の組合等の理事」等をいいます。 (* 執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長は、役員ではありません。)

経営業務の管理責任者の常勤性

「経営業務管理責任者」は、常勤であることを要します。 「常勤(経営業務管理責任者)」とは、本社(本店)において、休日・勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。

経営経験年数の証明を裏付ける資料は何でしょうか。

経営経験(年数)の裏付けとして、法人の役員であった場合は、履歴事項全部証明書・閉鎖登記簿謄本などを必要年数をそろえます。その当時、非常勤役員であっても認められる場合があります。東京都の場合、当該法人の「建設業許可通知書」の写しの提出も必要です。

個人事業主であった場合は「確定申告書(控え 原本)」と工事請負契約書(または請求書と領収書など)等が確認資料になります。

複数の業種について経営業務管理責任者になるには。

複数の業種の許可を申請する場合でも、1業種のみの経営業務管理責任者としての経験年数が5年以上あれば、許可要件を満たします。

経営業務管理責任者の経験年数は通算できる。

経営業務の管理責任者としての経験の年数は、合算することができます。 法人の役員2年、個人事業主3年の経験であれば、通算して合計5年の経験を有することになります。

経営業務の管理責任者と他の資格との重複・兼務

「経営業務管理責任者」と営業所ごとに置かなければならない「専任技術者」の両方の資格要件を満たしている者は、その営業所(本店)においては、1人で両方を兼務することができます。

また、「経営業務管理責任者」は、同一企業の同一営業所である場合に限って、宅地建物取引主任者等の専任性を要する資格と兼ねて業務を行うことができます。 別会社での兼務重複の場合は、常勤性に欠けることになるので注意を要します。

政令第3条の使用人の届出が5年間あれば経営業務管理責任者となる資格がある。

許可を受けた建設業者が、支店など「従たる営業所」を設けた場合、その営業所の業務について一定の権限を委任された責任者(支店長など)を「政令第3条の使用人」(建設業法施行令第3条の使用人)として届出なければなりません。一定の権限の委任とは、営業所において、請負契約の見積り・請負契約締結など建設業に関する実体的業務を行う権限をいいます。

なお、「政令第3条の使用人」(建設業法施行令第3条の使用人)は、取締役などと同じように、欠格要件に該当しないことが要件となり、その届出には「略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書」の添付が必要です。 政令第3条の使用人とは以上のように、支店長や営業所長など一定の権限を委任された責任者であって、法定の届出がなされている者のことですが、この届出がなされて5年の期間があれば、その者は、経営業務管理責任者となる資格があります。期間分の建設業許可申請書と変更届書の原本提示が必要です(東京都)。

経営業務管理責任者がいない場合

建設業を営もうとする会社において、経営業務管理責任者がいない場合は、その資格要件に合致する者を役員として招へいし役員登記を了し、社会保険の加入など常勤性が確認できるようにすることで要件を満たすことになります。

また、現に、建設業の許可を受けて営業をしている場合に「経営業務の管理責任者」が欠けたときに、継続して代わりの後任者がいるときは、2週間以内に届出をします(「経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」による変更届)。 その際、実際の就任の日、登記上の就任日および社会保険の取得日の整合性に注意する必要があります。

後任者がいない場合には、経営業務管理責任者が欠けたことを「届出書(様式22号の2)」により届出て、「廃業届(様式22号の4)」を提出します。再度、許可を取るなら資格者を招いて新たに許可申請を行います。「軽微な建設工事」は、許可がなくても行うことができます。

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