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NPO法人設立

行政書士伊東事務所(東京都立川市)

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NPO法人(特定非営利活動法人)の非営利性

「非営利」の意味を「収益事業の禁止」ととらえる理解がしばしば見うけられますが、それは違います。NPO法人も当然に「収益事業」を行うことができます。

「非営利(営利を目的としない)」とは

「特定非営利活動」の「非営利」は「営利を目的としない」ということですが、これは「社員」に対して、利益を分配しないということを意味します。NPO法人が、収益事業をしてはいけないということではありません。

株式会社では、剰余金(利益)が生ずると株主に対して利益配当を行いますが、それは株式会社が、株主(構成員)の私益をはかることを目的とする「営利」団体だからです。

「非営利」のNPO法人では、剰余金(利益)が発生しても、それを社員(構成員)に分配することはできません。「剰余金(利益)」とは、事業収益から経費等を差し引いて生じた資本の増加分ですが、NPO法人に剰余金(利益)が発生した場合、それは翌期に繰り越して、特定非営利活動の事業資金とします。

* ここでいうNPO法人の「社員」とは、団体の「構成員」のことで、株式会社の「株主」に相当するものです。NPO法人の「社員」を内部的には「会員(正会員)」といっています。

NPO法人は収益事業を行うことができます。

NPO法人は、収益事業を行うことができます。収益事業を行うことと「非営利」性は、上記のように別問題です。

NPO法人の「主たる目的」である「特定非営利活動」そのものが収益事業である場合もありますが、「従たる目的」の「その他の事業」において、収益事業や共益事業を行うことができることになっています。

収益事業を行うことは、特定非営利活動の事業の持続的な運営に必要なことです。