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宗教法人


行政書士伊東事務所(東京都立川市)

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宗教法人の設立及び各種手続きの代行をうけたまわっております。お気軽にお問い合わせください。

宗教法人の設立

宗教法人の設立に関する事項は宗教法人法が定めています。宗教法人法は、宗教団体に対して「法人格」を付与するための法律です。

法人格を取得しますと、その名において権利を得ることができ、義務を負担することになり、法人に法律行為の効果が直接帰属し、たとえば、宗教法人名義による不動産登記がおこなわれ、また宗教法人名義の預金口座の開設が可能です。 これによって、個人の財産との区別を明らかにでき、団体である宗教法人の財産の確立に資することになります。

法人化により、団体としての活動がより明確となり宗教活動の促進と信用の確立に役立つことになります。

宗教法人化によるメリット

宗教法人化による利点は多くあります。 個人で活動するよりも法人化による活動のほうが社会的信用が高くなるというのが一般的です。 また、個人名義の財産であれば相続の問題が発生し財産関係の複雑化が避けられませんが、法人では相続ということがありませんので財産の保全と宗教活動の永続性という点において大きな利点があります。

税法上では、宗教活動による収入については法人税が非課税扱いとなります。この点が一番のメリットでしょう。

境内地やその上の建物を宗教活動に使用している場合は固定資産税・都市計画税は非課税となります。ただし、そのための手続きを整えておく必要があります。 宗教活動以外でも、霊園事業・保育所・幼稚園などの公益事業による収入は非課税扱いです。

» (2) 宗教法人・団体性