宗教法人
行政書士伊東事務所(東京都立川市)
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宗教法人は宗教法人法の規定に基づいて法人となった宗教団体
宗教法人とは、宗教法人法の規定に基づいて法人となった宗教団体をいいます(宗教法人法第4条)。
宗教団体とは
「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする次に示す団体をいいます(宗教法人法第2条)。
- 〈1〉礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- 〈2〉上の〈1〉に示す団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
〈1〉の団体が宗教法人になると「単位宗教法人」、〈2〉の団体が宗教法人になると「包括宗教法人」とそれぞれ呼びます。 また、〈1〉を1号法人、〈2〉を2号法人ともいいます。
包括宗教法人に包括される単位宗教法人を「被包括宗教法人」といっています。
- 包括宗教法人‥‥‥教派・宗派・教団等
- 被包括宗教法人‥‥‥神社・寺院・教会等で包括宗教団体があるもの
- 単立宗教法人‥‥‥神社・寺院・教会等で包括宗教団体がないもの
- 単位宗教法人‥‥‥被包括宗教法人と単立宗教法人との総称
〈1〉単位宗教法人(1号法人)
単位宗教法人になるためには、「宗教の教義をひろめること」「儀式行事の執行」「信者の教化育成」の3つを主たる目的とし、合わせて「礼拝の施設」を備えている団体であることが必要です。
単位宗教法人の要件
- (1) 目的1「宗教の教義をひろめること」
- (2) 目的2「儀式行事の執行」
- (3) 目的3「信者の教化育成」
- (4)「礼拝の施設の具備」
礼拝施設のみ存在し3大目的を有した宗教活動を行う団体が存在しなければ宗教団体とはいえません。
〈2〉包括宗教法人(2号法人)
包括宗教法人になるためには、「宗教の教義をひろめること」「儀式行事の執行」「信者の教化育成」の3つを主たる目的とし、かつ単位宗教団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体であることが必要です。
包括宗教法人の要件
- (1)「宗教の教義をひろめること」
- (2)「儀式行事の執行」
- (3)「信者の教化育成」
- (4)「2つ以上の単位宗教団体を包括していること」
設立できるのは1号法人と2号法人のみです
宗教法人法上、設立できるのは、単位宗教法人(1号法人)と包括宗教法人(2号法人)のみです。
宗教団体は上下の関係や横のつながりなど複雑な関係にある場合が多いのですが、単位宗教法人(1号法人)と包括宗教法人(2号法人)の2種のみが認められています。したがって、たとえば包括宗教法人を包括する形態の宗教法人は設立することができません。
宗教法人(宗教団体)の3つの主な目的
上記のように、宗教法人(宗教団体)は常に3つの目的、すなわち「宗教の教義をひろめること」「儀式行事を行うこと」「信者を教化育成すること」という目的をもちます。
これら3つはそれぞれの宗教団体の活動において比重のおき方に違いはありますが、この目的をはずれると宗教団体性の性質を欠くことになるというのが法律の立場です。
信者のいない宗教法人も存在しますが
信者(檀信徒・氏子など)の存在は宗教団体に不可欠な要件となるのでしょうか。
信者のいない宗教法人は現実に存在していますし、そのような宗教法人も教義をひろめる活動をしていない訳ではありません。 このようなことから信者は布教の対象であって、宗教法人の構成要素ではないという考え方もあります。
しかし、宗教法人設立の事務手続きでは、信者の名簿の提出が必要とされていて、この扱いは信者の存在を前提とするものです。 また、宗教法人法が定めている「公告」の制度は、信者に対して知らせるという機能をもつものでそれらの者の存在を前提とした制度です。
このようなことから、法律は、信者の存在は宗教団体に不可欠な構成要素と考えているものということができます。