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宗教法人


行政書士伊東事務所(東京都立川市)

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宗教法人の設立及び運営手続きの代行をうけたまわっております。お気軽にお問い合わせください。

宗教法人の設立と所轄庁の認証

宗教法人の設立には、その規則について所轄庁の認証が必要です。 所轄庁とは、主たる事務所の所在地の都道府県知事です(文部科学大臣である場合もあります)。

宗教法人の設立手続は次の順序で進みます。

  • 〈1〉規則の作成
  • 〈2〉設立発起人会の開催
  • 〈3〉設立の公告
  • 〈4〉規則の認証申請
  • 〈5〉規則の認証
  • 〈6〉設立の登記

設立手続の詳細は次の通りです。

〈1〉規則の作成

規則は団体の根本規範です。規則として記載すべき事項は、宗教法人法第12条に掲げられています(別ページで説明)。

〈2〉設立発起人会の開催

設立発起人会において、宗教法人の設立を承認する議決、規則案を承認する議決、役員就任予定者の任命する議決を行います。

〈3〉設立の公告

認証申請の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告します。

公告は当該宗教団体の「機関誌」への掲載・事務所の「掲示場」への掲示の方法によります。

内容は「このたび、下記の規則に基づき、宗教法人○○○を設立することとなりましたので宗教法人法第12条第2項及び同条第3項の規定により公告いたします」のような例になります。

〈4〉規則の認証申請

所轄庁に対して認証申請を行います。これについては宗教法人法第13条に規定があります。 認証申請には、次の書類(添付書類)を提出します(宗教法人法第13条)。

  • (a) 認証申請書
  • (b) 規則
  • (c) 宗教団体であることを証する書類
次のような書類により「宗教団体であること」を証明します。
・ 由緒沿革に関する書類
(宗教活動の開始の年月日場所などの創始から現在までの沿革についての資料)
・ 祭神本尊および教義に関する書類
(御祭神や御本尊について記した書類・写真および教義について記した書類)
・ 信者信徒・宗教教師に関する書類
(信者信徒名簿、宗教教師名簿、教師の在籍を証する書類)
・ 礼拝施設に関する書類
(礼拝施設の位置図、礼拝施設の規模・形状を示す書類写真、土地建物登記簿謄本)
・ 宗教行事の実施に関する書類
(これまでに実施してきた宗教行事儀式の一覧書類、その行事儀式の各々の写真、機関誌の関係記事)
・ 団体運営の規約と規約にのっとった運営にかかる書類
(組織の規約・意思決定の方法の規約・財産管理規約など規約の作成がされていて、その規約に従った過去3年程度の運営の実績)
・ 財務会計に関する書類
(収支予算書・収支計算書・財産目録・任意団体名義預金通帳、いずれも過去3年程度分必要)
 などですが、以上は必要書類の一部分であってすべてではありません。
これまでの宗教活動に関わるすべての資料を分類整理して裏付けの書類にしますが、世俗の事務手続きですので、作成しておけばよかった思う活動記録も後になって出てきます。また、団体としての活動実績が要件ですので、個人的な活動は対象になりません。
  • (d) 設立の公告をしたことを証する書類
    • 機関誌への掲載による公告の場合は掲載した機関誌そのものを添付し、掲示場への掲示による公告の場合は公告文の写しに公告の日時期間場所等を記し関係者が証明した書類が添付書類となります。
  • (e) 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
    • 代表権の授与を決議した議事録が一般的なものです。議事録は開催年月日・開催場所・出席者・議事の経過等を記載し出席者が署名押印します。
  • (f) 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書
    • 就任を承諾する旨の就任受諾書は、責任役員の過半数でよいとしていますが全員分を作成しておきます。

〈5〉規則の認証

法定の要件を審査し、その要件を備えていると認められたときは、規則認証の決定がされます。 要件を備えていないとされたときなどは、規則の不認証の決定がされます。

〈6〉設立の登記

宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。所轄庁の認証を得たのみでは、宗教法人として未だ成立していません。 宗教法人の設立登記は、認証書の交付を受けた日から2週間以内にしなければなりません。