経営事項審査(経審)申請の代行
行政書士伊東事務所(東京都)
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経営事項審査(経審)申請の代行をうけたまわっております。詳細は、お問い合わせください。
経営事項審査申請(経審)代行料金
当行政書士事務所への依頼よる経審手続き代行料金 費用
建設工事 経営事項審査申請の代行手数料 | |
決算報告届(経審対応様式)1期分 | 25,000円 |
経営状況分析申請 代行手数料 | 15,000円 |
経営事項審査申請 代行手数料 | 28,000円 |
入札参加資格申請(都23区多摩市町村) 代行 | 18,000円 |
(合 計) | 86,000円 |
消費税 | 8,600円 |
※ 別途お見積りの場合
大臣許可、資本金2千万円以上、技術職員3名以上、合併・分割・譲渡・再建、決算期変更、連結決算等の場合は別途お見積りとなります。
上記は、申請業種が2業種までの場合の料金です。申請業種が3業種以上は料金加算となります。
なお、上記の他に次の費用が必要です。
分析機関に納付(建設業情報管理センター) | 12,340円 |
都(県)に納付(2業種の場合) | 13,500円 |
合 計 | 25,840円 |
入札参加資格申請
競争入札参加資格申請のみの代行手数料
(1)東京電子自治体共同運営 電子調達サービス資格審査申請代行(23区と多摩地区の市町村が発注する建設工事)25,000円(経審申請と一括でご依頼いただいた場合18,000円。上記。)
(2)東京都・東京都電子調達システム 資格審査申請代行(東京都が発注する建設工事)25,000円(経審申請と一括でご依頼いただいた場合18,000円)
(3)国(各省庁が発注する建設工事)25,000円(経審申請と一括でご依頼いただいた場合18,000円)
上記料金は、申請業種が2業種までの場合の料金です。
経営事項審査(経審)とは
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請負う場合に必要とされる審査です。
公共工事の各発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、 その発注者は客観的事項および主観的事項の審査結果を点数化し、格付けを行います。そのなかで客観的事項の審査が経営事項審査であり、建設業者の「経営規模の認定」「技術力の評価」「社会性の確認」「経営状況の分析」について行われますが、その内訳は次のとおりです。
経営事項審査項目の内訳
-
- 経営規模
- 完成工事高(X1)
- 自己資本額(X2)
- 利払前税引前償却前利益(X2)
- 技術力
- 技術職員数
- 元請完成工事高
- その他社会性
- 労働福祉の状況
- 建設業の営業継続の状況
- 防災活動への貢献の状況
- 法令遵守の状況
- 建設業の経理の状況
- 研究開発の状況
- 建設機械の保有状況
- 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
- 経営状況
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 売上高経常利益率
- 純資本売上総利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー
- 利益剰余金
- 総合評定値
- 総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X・Z・W)の結果により算出した各項目を総合的に評価したものです。
経営事項審査の申請の時期
公共工事を発注者から直接請負うためには、経営事項審査を受けることとされています。 その時期については「公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない」と定められています(建設業法施行規則第18条の2)。
毎事業年度終了(決算終了)ごとにあらたに経営事項審査を受けていきますが、決算日から1年7か月の日がその決算日に係る経営事項審査の有効期限ということになります。
この有効期限が切れる前に新たな経審の結果通知の交付を受けておかないと公共工事の請負契約を締結することができなくなりますので注意が必要です。
経営事項審査(経審)申請の手続き
(1) 決算変更届(決算報告)の提出
建設業の許可を受けている事業者は、事業年度終了後4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。
この決算変更届(決算報告)で届け出た完成工事高・工事経歴・決算報告の内容が経営事項審査の対象となります。
(2) 経営状況分析結果通知書の取得
経営状況(Y)の審査については民間の分析機関によって行われています。経営状況分析機関に対して経営状況分析申請を行いその結果通知書を経営事項審査申請に添付します。なお、経営状況分析機関に対して支払う手数料額は約12,340円です(分析機関によって異なります)。
(3) 経営事項審査(経審)申請
経営事項審査(経審)申請先は建設業の許可区分によりますので、東京都知事の建設業許可であれば東京都知事に対して審査申請を行います。
東京都に対して支払う審査申請(経営規模等評価申請及び総合評定値請求)の手数料は、1業種の場合11,000円となります。