行政書士伊東事務所と表示の画像

建設業許可の制度

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

【電話】

メールによるご相談(無料)お見積りは

「お問い合わせメール」(こちら)から


・建設業許可申請 代行の 料金・費用


建設業許可申請の代行をうけたまわっております。

お気軽にご相談ください。

建設業許可を必要とする工事

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可がないと適法に建設工事ができないということになりますが、すべての建設工事に許可が必要だというわけではありません。
許可がなくてもできる建設工事として、建設業法は「軽微な建設工事」という例外を設けています。

軽微な建設工事

許可を受けなくてもできる「軽微な建設工事」とは、

  • (1) 建築一式工事以外の建設工事で「1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)」については、建設業の許可を受けなくても施工することができます。
  • たとえば「大工工事」「左官工事」などは「1件の請負代金が500万円未満の工事」であれば許可がなくても請負うことができます。
  • (2) 建築一式工事で、
    • (a) 1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事については建設業許可を受けなくても施工することができます。また、
    • (b) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)についても、建設業の許可なしで施工することができます(軽微な建設工事)。

一般的な建設工事は、許可を要しない「軽微な建設工事」の範囲に収まってしまうので、許可がなくても問題ないともいえます。しかし、下請工事では元請の事業者から建設業の許可の有無を問われますし、銀行との関係でも同様です。許可の取得は、会社情報を一般に公開することであり、この時代、積極的な情報公開は、会社経営に対する顧客の支持につながるものだといえます。

(注)軽微な工事の請負代金額は消費税込みの金額です。また、一つの工事を2以上の契約に分割して請負った場合には、分割した各契約の請負金額の合計額が1件の請負代金とされます。

許可の種類(大臣許可と知事許可)

許可の種類には「大臣許可」と「知事許可」があります。

  • ○ 大臣許可 --- 2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可になります。
  • ○ 知事許可 --- 1の都道府県のみに営業所がある場合は知事許可になります。

たとえば、東京都内に建設業の本店があり、埼玉県に建設業を営む支店がある場合は大臣許可が必要になります。これに対して、東京都内のみに複数の営業所がある場合は、東京都知事許可で足ります。

(注)建設工事それ自体は、営業所のない他府県においても、行うことができます。たとえば、東京都知事許可の建設業者は、営業所のない兵庫県においても建設工事を施工することができます。

一般建設業と特定建設業

建設業の許可区分に「一般建設業」と「特定建設業」とがあります。これは下請業者の保護等の観点から下請の契約金額を制限するための制度です。

すなわち、発注者(施主)から請負った工事について、

  • (a) 建築一式工事では6,000万円以上の契約金額の工事を下請に発注する場合には「特定建設業」の許可が必要とされます。
  • (b) その他の工事では4,000万円以上の契約金額の工事を下請に発注する場合には「特定建設業」の許可が必要とされます。

このことから、一般建設業許可では、

  • (a) 建築一式工事で、下請に出す工事契約金額が6,000万円未満の工事なら一般建設業許可で下請に発注できます。
  • (b) その他の工事で、下請に出す工事契約金額が4,000万円未満の工事なら一般建設業許可で下請に発注できます。

民間工事で工事の全部を下請に出すこと(一括下請)は、契約書等のおいて事前に発注者(施主)の承諾を得たときにのみ可能ですが、公共工事については(民間の共同住宅の新築工事についても)一括下請は全面的に禁止されています。

特定建設業許可では、「経営業務管理責任者」「誠実性」「欠格要件」は一般建設業許可と同じですが、「専任技術者」「財産的基礎」については許可要件が厳しくなっているのが特徴です。同一の業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

一般建設業許可を特定建設業許可に換える場合(般・特新規)

一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を申請する場合には、

  • (1) 営業所に置く専任技術者に資格があること
  •  (特定建設業の資格に該当する専任技術者を常勤で置くことになります。)
  • (2) 財産的基礎の要件を備えていること
  • の2点について要件を満たすことが必要です。

そのうち、財産的基礎については、株主総会の承認を得た直近の貸借対照表において、下記のすべてを充足しなければなりません。

  • (a) 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  • (b) 流動比率が75%以上であること。
  • (c) 資本金が2,000万円以上あること。
  • (d) 自己資本(純資産合計額)が4,000万円以上あること。

流動比率の計算は、「流動比率=(流動資産÷流動負債)×100」です。例えば、流動資産が1,500万円で、流動負債が1,000万円であれば、流動比率は、(1,500万円÷1,000万円)×100=150%となります。

なお、以上の特定建設業の要件は、新規と更新ごとに充足することが必要とされています。更新申請にかかる決算期以外の期の決算においてこの要件を欠いても特定建設業許可に影響はありません。

法人の設立と同時に特定建設業許可を新規に取得する場合

法人の新設と同時に特定建設業許可を取得するには、資本金の額は4,000万円以上で法人設立をする必要があります。この場合は、資本金2,000万円では財産的要件を満たしません。

開始貸借対照表においては、資本金額を4,000万円以上にしないと、自己資本額4,000万円以上の要件を満たすことができないからです。

また、法人設立費用等を繰延資産に計上しますと「自己資本額4,000万円以上」という要件を欠くことになりますので注意が必要です。

> 建設業許可の要件