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建設業許可の要件

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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建設業の許可の資格要件の具備

建設業の許可を受けるには、以下の資格要件を具備していることを要します。

[1]経営業務の管理責任者が常勤でいること

「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいうとされています。

たとえば、株式会社の取締役として建設業の経営を管理した経験や、個人事業主として建設業を経営した経験がこれに該当します。

「経営業務の管理責任者」としての経験年数については、次のいずれかの年数に該当することが必要です。

  • (イ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • (ロ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • (ハ) 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること。(「準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいいます。)

経営業務の管理責任者は、常勤であることを要します。「常勤」とは、休日等を除いて毎日所定の時間中その職務に従事していることです。

[2]専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するために、営業所ごとに、一定の資格経験を有する専任技術者を置くことが必要とされています。

「専任の技術者」は、学校の指定学科を卒業の後一定期間の実務経験がある者、国家試験や技術検定による資格者をいいます。また、学歴や資格によらず、10年以上の実務経験があれば専任の技術者の要件を満たします(例外もあります)が、その10年間の証明が必要です。

実務経験の内容の確認書類として、建設業許可を有している者による証明の内容については、建設業許可申請書と変更届出書(原本)ですが、建設業許可を有していない者による証明の内容については、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書・領収書などによる確認が求められます。 専任の技術者は、その営業所に常勤することが必要です。

[3]請負契約に関して誠実性を有していること

法人、法人の役員、個人事業主、政令で定める使用人が、請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが要件とされています。

「不正な行為」とは、請負契約の締結・履行の際の詐欺・脅迫等の行為をいいます。「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等請負契約に違反する行為をいいます。

[4]請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業の場合

一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること。

  • ○ 自己資本が500万円以上であること
  • ○ 500万円以上の資金調達能力のあること
  • ○ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

「自己資本」は、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額です。 個人事業主では期首資本金と事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額が自己資本です。

特定建設業の場合

特定建設業の財産的基礎の要件は、次のとおりですがこのすべてを充足しなければなりません。

  • (a) 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  • (b) 流動比率が75%以上であること。
  • (c) 資本金が2,000万円以上あること。
  • (d) 自己資本が4,000万円以上あること。

[5]欠格要件等に該当しないこと

以下のいずれかに該当するときは許可を受けられません。

  • (1)許可申請書・添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、また重要な事実の記載が欠けているとき。
  • (2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他政令で定める使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき。
    • 〈1〉成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • 〈2〉不正の手段で許可を受けたこと等により建設業許可を取消されて5年を経過しない者
    • 〈3〉可の取消しの処分を免れるために廃業の届出をして5年を経過しない者
    • 〈4〉建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    • 〈5〉禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 〈6〉建設業法その他一定の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[6]営業所の要件

「営業所」とは、本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所、資材置場等は、この営業所に該当しません。

営業所といえるためには、次の要件に適っていることを要します。

  • (1) 外部から来客が出入りし、建設工事の契約見積り、請負契約締結等の実体的な行為を行っていること。
  • (2) 電話・机の設置があり、各種事務台帳・帳簿の備付けがあること。
  • (3) 契約締結等ができる事務応接スペースがあり、かつ、居住生活部分・他の法人の事業・他の個人事業とは間仕切り等で明確に区分されているなど、建設業の営業所として独立性が維持されていること。
  • (4) 営業用事務所としての使用権限を有していること(自己所有の建物か、そうでない場合は賃貸借契約を結んでいること(短期の契約では認められません))
  • (5) 経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。契約締結などの権限の授権がある者で欠格要件に該当しない者であることが必要です。
  • (6) 専任技術者が常勤していること。
  • (7) 看板、標識等で外部からの建設業の営業所であることが認識できるように表示してあること。

公共工事を受注する際には、その公の団体の管轄区域内に営業所があることが、受注のポイントとなることもあって、他の都市への営業の拡大のために営業所を設置しますが、以上のように法定の要件を備えた営業所である必要があります。

営業所の要件については、申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあるとされています。

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