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特定建設業許可の要件について

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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特定建設業の許可要件について

建設業の許可は、1つの工事を下請に出す場合の下請契約金額に応じて、一般建設業と特定建設業の2に区分されていますが、そのうち一般建設業の許可要件として次の5つを先にのべたところです。

一般建設業の許可要件(次の(1)~(5)のすべてが必要)

  • (1) 経営業務の管理責任者が常勤として在職していること。
  • (2) 専任技術者を営業所ごとに常勤として在職させていること。
  • (3) 請負契約の締結・履行に関して誠実性を有していること。
  • (4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
  • (5) 欠格要件に該当しないこと。

特定建設業の許可要件は、上記の

  • (1) 経営業務管理責任者
  • (3) 誠実性
  • (5) 欠格要件

の3要件については一般建設業の許可と同じですが、

  • (2) 専任技術者を営業所ごとに常勤として在職させていること。
  • (4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。

の2要件については、規制を強くしています。

営業所ごとに常勤の専任技術者を置くこと

すなわち、「営業所ごとに常勤の専任技術者を置くこと」については、次のいずれかに該当する者を置かなければなりません。なお、指定建設業については次のイまたはハに該当する者であること。

  • イ 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験なとに合格した者(建設業法第15条第2号イ)
  • 口 一般建設業の専任技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の「指導監督的な実務経験」がある者(建設業法第15条第2号口)。
    • なお、平成6年12月28日以前については消費税を含み3,000万円以上の工事、昭和59年10月1日以前については1,500万円以上の工事となっています。)
    • これに該当する専任技術者の場合は、「指導監督的な実務経験」についての確認資料の提示・提出が必要です。
    • 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、元請けとして工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
  • ハ 国土交通大臣がイまたは口の者と同等以上の能力を有すると認定した者(建設業法第15条第2号八)

財産的基礎・金銭的信用の要件

「財産的基礎・金銭的信用」の要件については、申請時直近の確定した貸借対照表において、次のすべてに該当することを要します。

  • (1) 欠損比率 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
  • (2) 流動比率 流動比率が75%以上であること
  • (3) 資本金 資本金が2,000万円以上であること
  • (4) 自己資本 自己資本の額が4,000万円以上であること
    • 「自己資本」とは、法人においては、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
    • 個人事業においては「期首資本金」、「事業主借勘定」および「事業主利益」の合計額から「事業主貸勘定の額」を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいいます。

これから事業を開始する新設法人が特定建設業許可を得るには、資本金の額が4,000万円以上必要ということになります。

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