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建設業許可という制度について

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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建設業許可という制度の目的

建設業法の目的は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。

この目的を達成するための主たる制度が、建設業の許可制度です。

建設業を行うに際して法は、一定規模以上の建設工事の施工に関して、技術的な資格や財産的基礎を備えた者に限って営業の許可を付与することとしています。不適正な建設業者から発注者を守るための制度であり、この目的を実現するために、建設業は許可制としています。

ビルや住宅を建てる場合、一定規模を超える工事を施工するにあたって「建設業許可」を取得しなければなりません。建設業許可制度は、建設業法で定められています。技術的な資格や財産的基礎を備えた者に、国や都道府県が建設業を営業する許可が与えられます。

建築物に、手抜き工事や粗雑工事が行われると、良好な工事が行われたと信じる注文者の権利が害されます。また、公共建築物などが欠陥のある建築物であると社会資本の健全な充実が損なわれます。 事前に、一定の技術的基準を満たした建設業者を比較することを可能とし、検討の結果最善の業者を選択することにより、施工におけるトラブルを未然に防ぐことが期待されています。

このために建設業許可では、その許可要件として営業所ごとに置く「専任技術者」によって、技術力のあることを担保しています。一定の資格や経験のある者のみが「専任技術者」となることをもって、適正な施工を確保しようとします。

建設業法では、専任技術者と同等の技術力のある配置技術者を現場ごとに置くことを義務づけています。また、技術検定制度を設け、施工技術の確保を図っています。

また、建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまった場合の未然対応の要件ももりこまれています。 建築施工業者と請負契約を結んで、家屋を建築する場合、一般的には、まず手付金を支払い、施工中には中間金、完成後に残金を支払います。しかし、手付金・中間金を支払ったとしても、請負工事が完成するとはかぎりません。 あるいは、完成後、工事に瑕疵が見つかり、修補を申し入れようとしても施工業者が倒産していてはそれは困難です。

このような事態が発生することをあらかじめ防ぎ発注者を保護するための施策として建設業許可が存在します。許可要件としての「財産的基礎」がその中心となります。同様に「経営業務の管理責任者」もその施策の一つです。ある一定以上の金銭的信用が確保され、経営者に建設業の経営経験が一定期間以上存在することをもって許可を取得できるとしているので、この点において発注した工事の完成を待つ発注者の利益を保護しているということができます。

建設業法は、適正な請負契約の義務づけなどによる下請業者の保護、建設工事紛争審査会の設置、建設業の経営事項審査、建設業および建設業団体に対する指導監督制度など、種々な形で建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促しています。

> 許可を要する建設工事