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NPO法人の設立

行政書士伊東事務所(東京都立川市)

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法人を設立し運営していくために、NPO法人とは何かを知ることが必要です。

NPO法人とは

NPOは、Non Profit Organizationの略語で、民間非営利団体を意味します。この非営利団体に法人格を付与したものがNPO法人ですが、法人格付与の根拠法である「特定非営利活動促進法」では「特定非営利活動法人」という名称を用いています。

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に「法人格」を付与し、市民の自由な社会貢献活動を促進しようという理念の法律で、議員立法により、平成10年3月に成立しました。

「法人」「法人格」とは

「法人」「法人格」とは何でしょうか。

「法人」は、「自然人」に対応する法概念で、「自然人」は出生により権利義務の主体となりますが、法律の定める要件を備えることにより権利義務の主体性(権利能力)を認められるものが「法人」です。

法人としての資格(法人格)が付与されると、その法人の名前で、権利を取得することが可能で、契約を締結したり、銀行口座を開設したり、また不動産登記の名義人となること等ができます。法律行為の効果が直接、法人に帰属するのです。

NPO法人は、設立の自由度が高い。

NPO法人の設立手続は、行政の規制を大幅に減らした設計になっています。

設立は認可ではなく認証として、認証要件は法律に定められていて行政裁量の余地をなくしています。 また、基本財産は不要で、会費収入も集まっただけでよく、グローバルな立場に拠って会員の国籍要件もありません。

株式会社と異なって、資本金制度がなく、また定款作成手数料や登記申請の公租の負担がなく、手持ち資金をそのまま非営利活動のために使うことができます。 設立の際の手数料や公租公課は、行政による「規制」としての作用があって、金銭的なハードルといえますが、NPO法人の設立については、そのあたりをすべて撤廃して、設立の自由度を高めています。

認定特定非営利活動法人制度

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人の活動を支援するために、NPO法人への寄附を促す税制上の優遇措置制度です。

これは、認定を受けた特定非営利活動法人に対して寄付をした場合に、個人なら寄付金控除(所得控除)または税額控除のいずれかを選択することができ、法人であれば、その寄付について一定の損金算入が認められる制度です。 平成24年4月1日からは、国税庁長官ではなく所轄庁が認定を行う新たな認定制度として発足しています。

また、スタートアップ支援として、設立後5年以内のNPO法人について、「認定」要件を緩和した特例認定NPO法人制度が導入されています。