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建設業許可の種類 - 知事許可と大臣許可

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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知事許可と大臣許可の異同

建設業許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

1の都道府県の区域内にのみに営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。

したがって、東京都内に本店があり、神奈川県内に支店がある場合は、2の都道府県の区域内に営業所が存在することになりますから、国土交通大臣許可が必要となります。

これに対して、東京都内のみに複数の営業所がある場合は東京都知事の許可となります。

建設工事の施工そのもの(工事現場)は、営業所の所在地に関わりなく、他の府県であっても、行うことができます。

ここにいう「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。本店、支店及び営業所としての事務所がこれに該当します。事務連絡所や工事事務所はこの営業所に該当しません。

営業所は、契約締結に関する権限を委任された者が常勤しており、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机及びその他の什器備品を備えているものであることを要します。

また、各営業所の代表者(支店長、営業所長)は契約権限などが委任されており、かつ、欠格要件に該当していないことが必要です。

大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局の長に対して行います。

> 許可の区分(一般建設業と特定建設業)