建設業許可の区分 一般と特定
建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都立川市)
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一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2に区分されています。
建設業の同一業種について、一般建設業と特定建設業の双方の許可を受けることができません。 ただし、2以上の業種を申請する場合には、各別の業種について一般建設業と特定建設業の許可を取得することができます。
一般建設業と特定建設業との違いは、下請金額の制限にあります。
1つの工事を下請に出す場合の下請契約金額が4,000万円以上(建築一式では6,000万円以上)の場合には、一般建設業許可では下請に出すことができません。
下請契約金額が4,000万円未満(建築一式では6,000万円未満)であれば下請契約が可能です。一般建設業許可ではこのように下請に出す金額が制限されていますので、下請に出さずに自社で施工するということになります。
特定建設業の許可を得ていれば、4,000万円以上の金額の下請契約が可能です。
なお、請負契約において、事前に発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すことはできません。公共工事では、一括下請は禁止されています。 一括下請の禁止は、二次以降の下請についても禁止されています。
以上の他、特定建設業の許可については、一般建設業許可に比し、専任技術者の要件及び財産的基礎の要件が厳しくなっています。