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建設業を営業する場合の営業所

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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営業所としての本店と支店

「営業所」とは「本店」「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所です。

次の要件を満たすことが必要となります。

(1) 外部からの顧客を応接することができ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。

(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。営業所には帳簿の備付けおよび保存義務があります。

(3) 契約の締結等ができる応接スペースを有していること。

(4) 応接スペースは、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。

(5) 営業用事務所としての「使用権原」を有していること。すなわち、自己所有の建物であるか、または事務所としての賃貸借契約を締結していることが必要です。住居専用の契約では、原則として、認められません。

(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。建設業者はその店舗および現場ごとに標識の掲示義務があります。

(6) 経営業務の管理責任者又は建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者(政令第3条の使用人)が常勤していること。営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令第3条の使用人)として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤であることも必要です。

(7) 専任技術者が常勤していること。すなわち、営業所には、営業所ごとにその営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置しなければなりません。

* 上記のことから、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、資材置き場、作業所等は、ここにいう営業所に該当しません。 いわゆる「レンタルオフィス」が、ここにいう事務所として適格かどうかが問題となりますが、パーティションで他と区分されていて、許可要件である従業者の人数を収容するスペースがあり、契約期間が2年以上で、自動更新という契約内容であれば、原則として、可能だと考えられます。

* 許可があった場合の「許可通知書」は、主たる営業所(本社)に宛てて郵送されますが、許可通知書が、届かなかった場合には営業所の調査が行われます。

* 公共工事では、発注者の管轄区域内に営業所があることが重要なポイントになる場合があります。

営業所の確認資料について

新規申請・所在地変更(本社移転)および営業所新設の際に提出する書類として、つぎのような営業所確認資料が必要です。

  • (1) 営業所の電話番号を確認する資料として、たとえば「名刺」「封筒」の写しなどの提示
  • (2) 営業所の所在地付近の案内図・略図。住宅地図のコピーは著作権者の使用許諾書が必要な場合があります。
  • (3) 営業所の写真(建物の全景・外観・入口・テナント表示板・申請者の商号表示部分・事務所の入口・営業所名表示部分・事務所内電話機・事務スペース・接客用応接スペース・営業所内を四方から撮影)。
  • (4) 登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合(法人)あるいは住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合(個人)には、
    • (a) 自社(自己)所有の場合、当該建物の登記簿謄本(発行後3か月以内)または、当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書(発行後3か月以内)のいづれかを提出。
    • (b) 賃借している場合は、当該建物の賃貸借契約書の写し(使用目的が事務所用又は店舗用であること。住居用の場合は貸主の承諾書を添付)。また、賃貸期間が自動継続になっており現在時点での賃貸借期間が契約書で確認できない場合は、直近3か月分の賃借料の支払を確認できるもの(領収書等)が必要となります。

> 建設業許可の有効期間と更新手続