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建設業許可の有効期間と更新手続

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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建設業許可の有効期間は5年

建設業許可の有効期間は「5年」です。

すなわち、許可のあった日から5年目の許可があった日に応当する日の前日が、許可の有効期間の満了日となります。この有効期間の満了の日が日曜日であった場合でも、その日曜日の終了をもって満了します。翌日の月曜日まで伸長しません。

建設業許可の更新手続

引き続き営業を行おうとする場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きを行うことが必要です。ただし、この30日前を経過しても、期間満了の日まで更新手続きは可能です。

かりに、更新手続きを行うことなく許可の有効期間が経過した場合は、許可の効力を失ってしまいますので、あらためて、新規の許可申請を行うことになります。

このような新規の申請になると、たとえば、一般建設業許可の場合は更新時に不要である財産的基礎(金銭的信用要件)の要件を証明する必要があり、その結果、すぐに新規の許可申請を提出することができなくなる可能性もあります。

更新の申請が受理されていても、許可の有効期間の満了の日までに更新の許可等の処分がなされない場合がありますが、このような場合、従前の許可は有効期間の満了後もその処分が行われるまでの間は有効とされています。

しかし、この場合、建設業法上は許可が有効であっても、工事発注者に更新後の許可通知書の写しを提出することができないことになり、不都合が生じる場合があり得ます。経営事項審査申請においても注意を要するところです。また、大臣許可の場合には、事務処理期間が長いので、更新申請から許可通知書が到着するまでに相当の時間がかかります。

更新申請は、余裕をもって行う必要があります。とくに、必要な変更届出の提出がなされていない場合には更新申請はできません。必要な変更届出の書類作成・添付書類収集と更新申請の書類作成・添付書類の収集とが重なってしましますと、更新申請の時間的余裕がなくなってしまいます。

> 一般建設業の許可要件について