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一般建設業の許可要件

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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一般建設業の許可要件について

一般建設業の許可要件は次の(1)~(5)のすべてに該当しなければなりません。

  • (1) 経営業務の管理責任者が常勤として在職していること。
  • (2) 専任技術者を営業所ごとに常勤として在職させていること。
  • (3) 請負契約の締結・履行に関して誠実性を有していること。
  • (4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
  • (5) 欠格要件に該当しないこと。

(1) 「経営業務の管理責任者」とは

「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務についで総合的に管理・執行した経験を有する者をいいます。

「対外的に責任を有する地位」とは、法人では、その役員または委員会設置会社における執行役をいいます。個人事業では事業主本人及び支配人です。建設業法施行令第3条に規定する使用人もこれに該当します。

この「経験」の期間は、許可を受けようとする業種について5年以上を必要とします。

許可を受けようとする建設業以外の建設業の業種に関する経験でしたら6年以上を必要とします。

また、許可を受けようとする建設業に関して経営業務管理責任者に「準ずる地位」に5年以上(6年以上)あった場合にも経営業務管理責任者として認められる場合があります。

(2) 専任技術者を営業所ごとに常勤として在職させていること

営業所に置く「専任技術者」とは、許可を受けようとする建設業に関して、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者、学歴資格を問わず10年以上の実務経験を有する者をいいます。また、国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識・技術・能力を有すると認めた者もこれに該当します。

(3) 請負契約の締結・履行に関して誠実性を有していること

「誠実性を有していること」とは、法人・役員等、個人事業主及び建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。

「不正な行為」とは、請負契約の締結・履行の際の詐欺・脅迫等法律に違反する行為をいいます。

また、「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等、請負契約に違反する行為をいいます。

(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること

次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  • (1) 申請直前の決算において、自己資本が500万円以上あること。
  • (2) 500万円以上の資金調達能力があること。「資金調達能力」は、金融機関の500万円以上の預金残高証明書(1か月以内)により判断しています。
  • (3) 直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在において当該知事の許可を有していること。

(5) 「欠格要件に該当しないこと」として次のいずれにも該当しないこと

  • (1) 許可申請書またば添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
  • (2) 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人が、次の要件に該当しているとき。
    1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
    2. 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取消されて5年を経過しない者
    3. 上の2.に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合で届出から5年を経過しない者
    4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    6. 建設業法、建築基準法、労慟基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    8. 上の7.に定める暴力団員等がその事業を支配する者

以上の許可要件について、一つでも欠くと、許可を受けることができません。確認資料をもとめられる場合があります。

> 特定建設業の許可要件について