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建設業の許可が必要な工事と許可不要の工事

建設業許可 行政書士伊東事務所(東京都)

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許可を取得して施工しなければならない建設工事

建設業法第3条で、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。また、同条の但し書きでは、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではないと定めています。

「軽微な建設工事」を請負うには許可不要ということです。

この軽微な建設工事とは、建設業法施行令で次のように定めています。

  • (1) 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事(消費税込み)
  • (2) ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

つまり、1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工するには、建設業許可が必要となり、建築一式工事を請負うには1,500万円以上、ただし、木造住宅は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上の工事は許可を要することになります。

このように、軽微な建設工事以外の請負工事には、元請・下請を間わず許可を取得しなければなりません。

建設業とは「業として、建設工事の完成を請負う」こととされています。しったがって、自家用の建物や工作物を自分で施工する者については許可の対象となりません。

建売住宅などを販売する不動産業者が、自ら施工し、それを販売する場合は許可を必要としません。 船舶のように土地に定着しないものの建造は「建設工事ではない」とされていますので、その内部の電気、給排水設備、空調設備、内装などの工事も許可を必要としません。

木造住宅とは「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」とされていますので、この反対解釈として、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要となります。

業として建設工事を請負う事業者には、個人、株式会社(特例有限会社を含む)、合資会社、合名会社、合同会社、営利を目的とする社団、中小企業等協同組合法による事業協同組合、企業組合などがあります。すべてについて、業として建設工事を請負い、軽微な工事以外の工事を施工する請負業者は、建設業許可が必要となります。

> 建設業許可の利点